韓国 帰化申請
韓国人の帰化申請
身分関係の証明書の取得について
韓国人の方が帰化申請をする場合にポイントとなるのが、身分関係の証明書の準備です。
以前は、平成20年の韓国戸籍制度改革により、帰化申請時に用意する証明書が複雑になりました。
帰化申請をされる方は、身分関係の証明書として下記の登録事項別証明書を準備する必要があります。
?家族関係証明書
(本人その配偶者、父母、子供に関する事項)
?基本証明書
(出生、親権、国籍、限定治産(被保佐人)、禁治産(後見人)などに関する事項)
?婚姻関係証明書
(婚姻と離婚に関する事項)
?入養関係証明書
(韓国法における入養(日本での普通養子縁組に近い制度)に関する事項)
?親養子入養関係証明書
(韓国法における親養子入養(日本での特別養子縁組に近い)に関する事項)
養子の関係にない方ですと通常は?〜?を準備します。両親の分の??も用意する必要があるため用意する証明書はとても多くなります。また各証明書の翻訳も必要です。
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韓国戸籍謄本(除籍謄本)も大半の場合が必要
帰化申請にあたり、上記の登録事項別証明書の他に、登録事項別証明書に正しく記載されていないために、韓国除籍謄本を法務局から求められるケースが大半です。
日本国内の韓国領事館での取得や直接韓国の役所へ問合せして取得します。
※韓国の旧戸籍謄本(除籍謄本)が別途必要になりやすいケース
・平成20年1月1日より以前に亡くなった父母兄弟姉妹がいる場合
・自分や父母兄弟姉妹のうち誰かが登録事項証明書に載っていない場合
・両親の婚姻事項や離婚事項が登録事項証明書に正しく記載されていない場合
・登録事項証明書上の父母兄弟姉妹の氏名や生年月日が、他の書類と微妙に違う箇所がある場合
・父母兄弟姉妹のうち既に帰化した人がいる場合
・自分が初婚同士ではない場合
・父母が初婚同士ではない場合
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戸籍謄本が見つからない場合
戸籍謄本を取得していく場合に、戸籍謄本が見つからないということがあります。このような場合は、民団などに依頼して調査してもらうことも可能ですし、直接韓国の役所へ問合せを行う方法もあります。
韓国の役所でも見つからない場合は、役所から回答書が届きますので、それを日本語訳して法務局へ提出します。
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特別永住者の方の場合
特別永住者とは、1991年に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留資格を有する者をいいます。
1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している朝鮮人(韓国人)、台湾人、その子孫の方が対象になります。
特別永住者の方を対象として帰化の申請に緩和措置がとられています。
・卒業証明書、預金残高証明書などの提出の免除
・「帰化の動機書」の提出免除
→帰化の申請で重要な位置を占める「帰化の動機書」の提出、読み上げが免除されて、申請者の負担が減ります。
・審査期間の短縮(申請が受理されてから7〜8ヶ月程度)
韓国人の方の帰化の当社サポート実績
弊社では、これまで多くの韓国人の方の帰化申請をサポートしているので、多数の実績があります。
韓国人(韓国籍の方)の帰化の場合は、申請の前に揃えなければいけない書類を、弊社が代理で取得することが可能な書類もあります。
また、日本語が得意でない韓国人の方にとって、ただでさえ難しい申請書類を日本語で理解することは更に大変なことだと思います。
弊社には専門のスタッフが韓国語の翻訳をお引き受けいたします!(翻訳は別途実費が発生します)
ご相談の時点で日本語が難しい場合は、まずはメールにて、韓国語でのお問い合わせに対応させて頂きます。まずは、お気軽にご相談ください。
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