日本 帰化申請
弊社新宿オフィスは、新宿駅から徒歩5分と大変便利です。
帰化申請の専門スタッフが、東京オフィスにてお客様をお待ちしております。
サポート行政書士法人にお任せ下さい!
帰化とは、外国人の方が、日本の国籍を取得して日本人になることをいいます。
帰化の申請は法務局に行い、申請者に対して法務大臣が帰化を許可することができます。(国籍法第4条)
入国・在留関係の申請は法務省入国管理局に対して行ないますが、帰化許可申請は法務省法務局に対して行ないます。 |
 |
帰化は、下の条件により3種類に分かれています。
1.普通帰化
→一般的な帰化申請になります。
2.簡易帰化
→日本人の配偶者・子供など一定の条件(居住条件の1〜9)に当てはまる場合は、帰化の要件が緩和されます。
3.大帰化
→日本において特別な功労をもつ外国人が対象になります。例え、帰化の要件が揃っていなくても法務大臣が国会の承認を得て、特別に帰化を許可することです。大帰化は、あまり認められることがありません。
@移住条件
日本へ帰化するための第1の条件は、引き続き5年以上日本に住所を有することになります。
「引き続き」というのは、ずっと継続して日本に住んでいるということです。長期間(約3ヶ月)の間日本を離れたり、ビザが切れてしまったという場合はカウントがゼロになってしまいます。
(例)中国人の方が日本で4年間した後に中国に帰国し、1年間暮らし、それから再び日本に来て3年間経ったという場合。
帰国前の4年間のカウントはゼロになり、日本での生活は続けて3年ということになりますので、帰化へはあと2年間日本に住み続けることが必要になります。
ただし、これはあくまで原則であって、以下のような特例もあります。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者で、かつ、現在も日本に住所を有する者
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 日本人の配偶者で、3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住所を有する者
- 日本人の配偶者で、婚姻の日から3年を経過し、直近の1年以上日本に住所を有する者
- 日本人の子で、日本に住所を有する者
- 日本人の養子で、1年以上続けて日本に住所を有し、かつ、養子縁組の時に本国で未成年であった者
- 元日本人で、日本に住所を有する者(日本に帰化した後に日本国籍を失った者を除く)
- 日本生まれで、かつ、出生の時から無国籍である者のうち、出生のときから今まで3年以上続けて日本に住所を有する者
※なお、「留学ビザ」や「就学ビザ」のように、母国に帰国することを前提としたビザによる在留期間は、居住条件の「5年間」に含めないと解釈されることが多いようです。
また、在留資格が「留学」であった場合には、就労ビザに変更後から3年以上経っていることが必要です。
ただし、10年以上日本に住んでいる場合は、就労ビザに変更後3年未満であっても帰化は可能になります。
A年齢条件
日本へ帰化するための第2の条件は20歳以上で本国法によって能力を有すること(本国法によって能力を有するとは、母国でも成人とみなされているということ)とされていますが、これも原則で、上記1.居住条件の特例4〜9に該当する場合、及び両親と同時に帰化申請をする未成年者の場合は、この条件に該当しなくても帰化申請をすることができます。
B素行条件
日本へ帰化するための第3の条件は素行が善良であることとされています。素行が善良であるというのは、社会の一般的な基準で考えてまじめな人ということです。
ただしこの「素行」の審査対象に含まれるものは、日本での犯罪歴や脱税、破産したことや交通違反など多岐に渡ります。
(きちんと税金を納めているか、交通違反や交通事故を起こしたことがないか、前科がないか等)
例えば、刑法に引っかかってしまうような犯罪を犯してしまった場合(万引きや窃盗、詐欺など)、刑が終わってから10年以上経たないと、帰化は難しいと思われます。
また、過去にオーバーステイがある場合にも、正規の在留資格を得てから10年以上の期間が必要とされています。
素行条件は、審査の中で最も引っ掛かりやすい条件になりますので注意が必要です。
C生計条件
日本へ帰化するための第4の条件は自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることとされています。
つまり、帰化をする本人に安定した収入があるか、または同居している家族(親や子供や配偶者、等)が養ってくれている場合(収入や資産や仕送りにより)は生計条件を満たしていることになります。
なお、生計を営むことができるとされる具体的な月収などは定められていませんが、基本的には日本での生活に必要な支出以上の収入があれば問題ありません。
また、月収ベースで収支が合っていない場合でも、預貯金等の資産や、遠方の親族からの仕送りなどがある場合には、条件を満たしていると認められることがあります。
D国籍条件
日本へ帰化するための第5の条件は国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこととされています。
これは、日本において重国籍(例えば、日本国籍とイギリス国籍の両方の国籍を持つこと)は、認められていないためです。
ほとんどの国では、自国民が他国へ帰化した場合、当然に当該国の国籍を喪失することになりますので、あまり問題になることはありません。
しかし、一部の国では、他国の国籍を取得した後でないと、自国の国籍の喪失を認められないことがあります。また、未成年者の自国籍の喪失を認めない国もあります。
E思想条件
日本へ帰化するための第6の条件は日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと です。
これは、日本国にとって危険な人物ではないかということです。
日本の政府を破壊させるような思想を持っていたり、破壊しようとしている政党や団体を結成したり、加入していないことが求められます。
日本で普通に生活している方であれば、この条件が申請の際に関係することをご心配する必要はないと思います。
しかし、申請者本人や家族、親族に暴力団や右翼の関係者がいないか質問される場合もあるようです。
F日本語条件
日本へ帰化するための最後の条件は日本語の読み書きができること です。
目安としては「小学校3年生程度の日本語の読み書き」とされています。なお、面接の際に必要書類を日本語で読みあげることが必要です。
↑このページのTOPへ
|