質問 帰化申請
1.帰化申請の手続きについて
Q.帰化申請は必ず本人がする必要がありますか?
A.在留資格(ビザ)のように行政書士が代わって申請することはできません。
帰化申請は必ず本人が申請する必要があります。
(ただし、申請者が15歳未満の場合は、ご両親などの代理人が申請を行います。)
ご自身で申請される場合は、申請受理まで、約半年〜1年をかけて5〜6回の法務局担当官との面談をされる方が多いようです。
行政書士にご依頼いただいた場合、事前に書類をそろえることができるので、この面談の回数を最小限に抑え、申請受理までの期間を短縮することができます。
Q.帰化申請後の許可が下りるまでの期間は、どのくらいですか?。
A.全ての書類が整い、受理されてから約6ヶ月から1年後に許可されるケースが多いです。
特別永住者の方は、審査期間が短縮され6ヶ月程度で許可されるケースがあります。
Q.帰化の申請はどこにするのですか?
A.住所を管轄している法務局に対して、帰化申請を行います。
ただし、法務局の支局や出張所の中には、帰化申請に対応していない法務局もありますのでご注意ください。
Q.韓国の戸籍謄本はどこで入手できますか?
A.現在、東京や大阪など主要都市の在日韓国領事館にて、インターネットによるオンライン申請を行っております。
オンラインで韓国戸籍謄本を申請された際には、当日中に(1時間程度で)発給してもらうことが可能です。
また、全国にある在日本大韓民国民団の最寄の支部にて、請求を代行することが可能です。その際は、韓国の本籍所在の役所に郵送で請求する事になります。在日本大韓民国民団では、帰化申請で必要になることもある除籍謄本や原戸籍謄本も請求することができます。
なお、民団では、謄本の取得だけでなく翻訳(有料)や戸籍整理なども代行してくれるので便利です。
民団を経由した場合は、民団の事務員が韓国の役場と直接交渉を行ってくれることもございます。
Q.家族は、必ず一緒に帰化しなければなりませんか?
A.帰化をするかしないかや、時期については必ず一緒にやらなければならないということはありません。20歳以上であれば1人1人自由に決めることができます。
しかし、家族みんな別々に申請をするよりも、一緒に帰化をする方が書類の準備などの手間や料金が少なくなります。
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2.帰化申請の条件について
Q.過去に交通違反歴があっても帰化できますか?
A.交通違反といっても、交通違反の程度、回数、時期によって判断はさまざまです。
飲酒運転や無免許運転など重大な違反でない軽微な違反や、時間が経過した違反の場合などは申請に問題ないことが多いようです。
しかし、軽微な違反でも何回も違反していたりすると申請が難しくなってしまう場合があります。
帰化申請の際は、過去5年分の交通違反歴を示す運転記録証明書を提出する必要があります。過去5年間に大きな事故を起こされた場合や、頻繁に違反がある場合などは、帰化の申請に影響を与える可能性が高いと思われますので、ご注意下さい。
また、特別永住者の方だと、飲酒運転等の重大な違反であっても5年以上経過していれば受付してもらえることがあるようです。
具体的なケースについては、詳しいご事情をご相談下さい。
Q.過去に破産経歴があっても帰化できますか?
A.破産の時期や金額など、破産経歴の内容によって異なります。
最近、破産したというのであれば帰化するのは、難しくなってしまいます。
しかし、破産した時から相当の期間が経過している場合には、現在ご自身の収入で生活できているのであれば、帰化申請が可能です。
通常、破産した時から5年以上(特別永住の方の場合2年以上)経過していれば、問題ないケースがほとんどです。
ただ、破産経歴の内容(例:詐欺的な手法を行って破産に至った等)によっては、帰化申請が難しくなる場合もありますので、具体的なケースについては、詳しい事情をご相談ください。
Q.帰化申請中に勤務先の会社が倒産してしまいました。
帰化に影響がありますか?
A.勤務している会社の倒産自体は帰化申請に影響しません。
しかし、勤務先が倒産したことにより安定した収入が失われることになります。生計条件に関わってきますので、結果としては影響を及ぼすことになります。
また、帰化申請中に勤務先が変わった場合は法務局に届出が必要になります。
Q.経営している会社が赤字の場合でも帰化できますか?
A.経営している会社が赤字であっても、それだけで帰化ができないわけではありません。
帰化申請にあたっては、会社の決算内容だけでなく、今後の収益見通しや事業計画等も含めた上で総合的に判断されます。
会社の規模や創業時期、過去の赤字年度など、状況によって判断も異なりますので、一度ご相談ください。
Q.無職でも大丈夫ですか?
A.帰化申請者自身が無職でも、同居している家族が扶養してくれている場合などは、生計要件を満たすこととなります。
この同居の家族は、内縁関係であっても問題ありません。
また、数年間仕事をしなくても生活できるだけもの貯金があれば問題ありません。
生計要件については、裕福なほどもちろん良いですが、 普通に生活ができている状態であれば大丈夫です。
具体的な金額は景気にもよるので難しいですが、一人暮らしでも毎月15万円程の手取りのが必要だと考えられます。
Q.帰化申請にはどの程度の日本語能力が求められますか?
A.小学校3年生程度読み書きができる日本語能力が求められています。実際に、面接の時にも帰化動機書の読みあげが必要になります。
Q.受理されてから交通違反を起こした場合はどうすればいいですか?
A.できるだけ早く法務局の担当官へ連絡する必要があります。
それまで問題なく進んでいた帰化申請が、申請中の違反行為や犯罪行為などで不許可となってしまうことも少なくありません。
特に運転免許をお持ちの方は、軽いスピード違反や駐車違反でも帰化審査に影響が出る場合があります。
帰化をお考えの方は、申請前はもちろん、申請受理後も違反行為などを行わないよう日常生活で十分注意をする必要があります。
Q.過去に帰化申請をしましたが不許可になりました。
再申請をすることは可能ですか?
A.帰化の申請は何度でもチャレンジすることができます。あきらめずに再申請することをお勧めします。
過去に不許可になられたということですが、法務局から不許可を通知された際にその理由が記載されていると思います。次に申請する際は、その理由をしっかりとクリアすることが必要です。詳細は、弊社にご相談下さい。
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3.その他のご質問
Q.帰化申請した後の注意はありますか?
A.帰化の申請をしても、すぐに帰化の許可が降りる訳ではありません。
<下記のことに、ご注意下さい>
・海外旅行等の出国の前に報告を必ず行うこと
出国しても、帰化の審査には影響はありませんが、海外旅行や商用で出国する場合、出国する前に必ず法務局へ連絡が必要です。
・交通違反等の報告を必ず行うこと
もし、交通違反をしてしまった場合には、法務局への連絡が必要になります。
重大な違反や事故の場合は、帰化の許可への影響もあります。
また、裁判になった場合なども、許可された場合には国籍が変わることになるため裁判にも影響があります。
・生活環境の変化についても報告を行うこと
退職や転職、引っ越しや出産、結婚等の環境の変動も法務局への連絡が必要になります。
Q.帰化申請中の中国人です。まだ、結果がでるまで時間がかかります。
海外に出張に行くことになりましたが、帰化申請の時パスポートにはさみを入れられてしまいました。どういった手続きをすれば出国できますか?
A.中国籍の方は、帰化申請をされる際、「国籍離脱証明」を提出する必要があります。
「国籍離脱証明」は、必要書類を持参の上、在日中国大使館・領事館にて、手続きをしてもらうことができます。
その際、パスポートにははさみを入れられ、以後そのパスポートは使うことができなくなってしまいます。
ですので、中国籍の方が、帰化申請中に日本国外に出られる際は、「旅行証」の発行をしてもらう必要があります。
「旅行証」は、発行申請をしてから、だいたい4営業日で交付されます。
2年間有効なので、出国の都度発行してもらう必要はありません。
帰化申請中に日本国外に出ることが確実な方は、「国籍離脱証明」申請と同時に「旅行証」の発行も依頼されることをお勧めします。
※通常通り、再入国手続きも必要ですのでご注意下さい。
Q.帰化申請が受理されてから許可されるまでに海外旅行はできますか?
A.基本的に帰化申請中であっても、海外旅行や海外出張は可能です。
中国の方の場合は、パスポートが失効していますので、旅行証の発行を受ける必要があります。
もし帰化申請中に海外旅行や海外出張をする場合は、あらかじめ法務局の担当官へ連絡を入れるようにする必要があります。
帰化申請の結果が出る時期の出国には、特に注意が必要です。
帰化は許可がおりると官報に公示がされ、同時に申請者は本国の国籍を失い、日本国籍を取得します。
もし、帰化許可の旨官報に公示がされた時、海外にいると、日本国籍を取得していながら日本国内に戸籍がない状態になり、パスポートや旅行証が使えなくなったり、無国籍者の扱いをされたりして、入国ができなくなる可能性があります。
帰化申請の際には、法務局担当官が、結果が出る予定時期を教えてくれますので、その前後の出国を控えられたほうが安心だと思います。
Q.帰化許可後の名前は自由に決められますか?
A.ひらがな・カタカナ及び人名漢字表に記載されている漢字の範疇であれば、自由に決めることができます。
ただ、帰化許可前に使用していた通称名と違う氏名を選択される場合は注意が必要です。外国籍の方の中には、銀行預金や保険の契約などを通称名の名義で行っている方も多いと思います。帰化は許可されると、それまで使用していた通称名は一切使用できなくなります。ですので、帰化許可前に各市区町村で通称名の変更を済ませるなど、事前の準備が必要になります。
具体的なケースについては、詳しいご事情をご相談下さい。
Q.面談について教えてください
A.帰化申請が終わると、数ヵ月後に面談のために法務局から呼び出しがあります。
面接は、多くの添付資料だけでは実態がわからないので、面談により確認を行うためです。
面接の内容については、人により状況が異なりますのでまったく同じ質問がされているわけではありませんが、婚姻に至った経緯や来日に至った経緯、現在の生活状況等について聞かれることが多いようです。
また、本人のみでなく親族に暴力団や右翼がいないか等の質問もされています。
面接においては、些細なことでも嘘を言ったりせずに正直な回答をすることが大切です。
Q.帰化の許可が下りたらどのように通知があるのですか?
A.まず官報に記載されます。
※官報とは、国が発行している省庁の告示や法改正など様々な情報が掲載されている冊子です。
その後、法務局から連絡があり、帰化者の身分証明書が交付されます。
Q.帰化申請を行政書士に依頼するメリットはありますか?
A
@書類が早く準備できること
A許可の可能性が高くなる
ということが上げられます。
帰化申請は、行政書士に依頼しなくても申請することは可能ですが、ご自身で申請をされた方は「2度としたくない」と言われます。
やはりお仕事などをしながら帰化申請の準備をするのはかなりのご負担になるのでしょう。
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